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新たな住宅セーフティネット制度

  • [2021年1月18日]
  • ページ番号 52298

 平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が開始されました。

 本制度は、高齢者や障がい者、所得の低い方等住宅の確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対して、空き家・空き室を活用し住宅セーフティネット機能を強化する制度で、次の3本の柱から成り立っています。

 1 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

 2 登録住宅の改修・入居への経済的支援

 3 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

住宅確保要配慮者とは

 本制度の対象となる「住宅確保要配慮者」の範囲は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法律」という。)、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)及び岐阜県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(以下「計画」という。)にて定められています。

法律で定める者

  低額所得者(月収15.8万円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、子ども(18歳未満)を養育している者

省令で定める者

 外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者、東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)

計画で定める者

  UIJターンによる転入者、ひとり親世帯、新婚世帯(婚姻届提出後2年以内。事実婚を含む。)、児童養護施設退所者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者(生活支援等のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要がある者に限る。)、海外からの引揚者、原子爆弾被爆者、戦傷病者

1 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

 住宅の所有者や住宅の管理を行っている法人等は、その住宅を住宅確保要配慮者の入居を拒まない「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として登録することができます。
 また、入居者を住宅確保要配慮者に限定する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」として登録を行なえば、改修・入居に関する補助金等の対象住宅となります。


  大垣市内の物件については、岐阜県に対して登録申請してください。申請に係る手数料は無料です。
 

 登録手順や登録基準、添付書類等については、岐阜県のホームページ(新たな住宅セーフティネット制度)をご覧ください。


登録済みの住宅確保要配慮者向け賃貸住宅

 登録済みの住宅確保要配慮者向け賃貸住宅は、以下のホームページで確認してください。


 〇セーフティネット住宅情報提供システム(別ウインドウで開く)


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