ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

保険料の減免・猶予制度 (令和3年10月1日号)

  • [2021年10月1日]
  • ページ番号 55139

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主などの令和3年中の収入が前年に比べ3割以上減少するなどの理由で、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により制度ごとに定められた法令や条例などに基づき、保険料の減免・猶予制度を受けられる場合があります。
 詳しくは、下表の担当課まで、まずは電話でご相談ください。

保険料の減免・猶予制度担当課
区分担当課
国民健康保険国保医療課 国民健康保険グループ
(TEL 47-8132)
後期高齢者医療保険国保医療課 福祉医療・後期医療グループ
(TEL 47-8140)
介護保険介護保険課 資格給付グループ
(TEL 47-7406)
国民年金保険国保医療課 年金グループ
(TEL 47-8129)

Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.