特集 社会のために 自分のために 賢い消費者を目指しましょう (令和4年1月15日号)
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私たちは、日常生活において無意識のうちにさまざまな契約をしながら、消費活動を行っています。
お金を支払って商品を買ったり、交通機関やスポーツ施設などを利用したりする人は、年齢に関係なくすべて「消費者」です。
今回の特集では、契約や消費者トラブルについて紹介します。消費者としての心構えなどを理解し、賢い消費者を目指しましょう。
1.契約ってなに?
契約とは、法的な拘束力を持つ約束のことで、申込の意思表示と、それに対する承諾の意思表示が合致(合意)することで成立します。私たちは、日常生活の中で、さまざまな契約をしています。
2.身近にある契約
私たちの身の回りには、さまざまな「契約」があります。売買契約や賃貸借契約など多岐にわたり、次に挙げるものはすべて契約です。私たちは知らず知らずのうちに、いろいろな契約をしながら日常生活を送っています。
(1)電車に乗る (2)クリーニングに出す (3)カラオケをする (4)映画を観る
3.契約の基本ルールを理解しよう
契約と聞くと、契約書を交わして印鑑を押す場面を想像するかもしれませんが、口約束でも成立し、契約をするか否か、契約の内容をどうするのかなどは、当事者が自由に決めることができます。
契約後に「やっぱりやめたい」と思っても、一度契約をすると、一方的にやめることは原則できません。契約する前に本当に必要なものかよく考え、契約の内容や条件をよく検討しましょう。
〇チェックリストでもう一度確認してみましょう!
・本当に今、必要な商品・サービスですか?
・他社の同種の商品やサービスと、品質や価格を比べて検討しましたか?
・事業者の名称、住所、電話番号、代表者名は確認しましたか?
・何を、いくつ、いくらで契約するのか明確ですか?
・口頭での説明や約束事は、契約書に書いてありますか?
・解約についての契約条項はありますか?
・通信販売の場合、返品などの条件を確認しましたか?
<4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます!>
民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に変わります。この成年年齢の引き下げによって、若年層がひとりで契約を行う機会が増えるため、特に18・19歳を中心とした若年層消費者の被害増大が懸念されています。
消費者トラブルを未然に防止するため、今回の法改正を正しく理解して、契約に関する知識やさまざまなルールを学びましょう。
Q.「成年年齢」はどのように変わる?
A.令和4年4月1日現在で、18歳または19歳に達している人はその日から成人となり、17歳の人は18歳の誕生日から成人になります。
Q.成人になると何が変わる?
A.親などの保護者の同意がなくても、契約ができるようになります。逆に、保護者の同意なしに交わした契約を取り消すことができなくなります。
◇新たにできるようになる契約
・アパートの賃貸借契約
・携帯電話の契約
・クレジットカードを作る
・消費者金融でお金を借りる など
Q.成人になったら、注意することは?
A.交わそうとしている契約が、本当に必要かどうかよく検討しましょう。また、契約に関する知識を習得し、冷静に判断する力を身に付けましょう。
<若者が巻き込まれやすい契約トラブル事例>
その(1) 定期購入トラブル
インターネットの広告でお試し価格100円のサプリを注文した。その後は注文しなかったのに、1か月後に同じ商品が届き、3,000円の請求書が入っていた。慌てて事業者に連絡すると、広告には6か月の定期購入であることが明記されているため、7か月目以降にしか解約できないと言われた。
その(2) SNSを発端としたトラブル
SNSやマッチングアプリで知り合った友人から、儲かるビジネスに誘われた。
すぐに元がとれるというので、消費者金融で借金をして契約したが、全く儲かることはなく、借金だけが残ってしまった。
その(3) タレント・モデル契約トラブル
【タレント契約トラブル】
オーディションに応募して二次審査まで合格し、芸能事務所と契約した。契約の際に「歌手としてデビューさせてあげる」と言われたが、180枚を約50万円で買い取らなければならなくなってしまった。
【モデル契約トラブル】
「絵画モデル、手や足の撮影モデルで高収入が得られる」という募集を見て、業者に連絡をとって面接に行ったところ、アダルトサイトやアダルトDVDへの出演を勧められた。
<手口は日々巧妙化しています・・・ 悪質商法にご用心!>
「悪質商法」とは、一般消費者を対象に、組織的・反復的に行われる商取引のことで、その商法自体に違法または不当な手段・方法が組み込まれたものをいいます。
悪質商法や詐欺の手口は、実にさまざまで巧妙です。悪質商法についての理解を深めて、少しでもあやしいと思ったら、関わらないようにして被害を防ぎましょう。
(1)オレオレ詐欺
家族のふりをして電話をかけ、トラブル解決などの名目で金銭を要求します。警察官や弁護士などになりすまし、身内にかかわるトラブルを告げて不安をあおるなど、手口は多様です。
(2)架空料金請求詐欺
流出した個人情報などを使い、手紙やはがき、電子メールなどで架空の請求を行う詐欺です。債権回収業者や公的機関を装いさまざまな請求名目で金銭を要求します。
(3)投資詐欺
銀行預金の金利が低い近年の消費者心理につけ込み、さまざまな手口で「高利回りです」「高配当です」「確実にもうかります」などと利益ばかりを強調し、架空の金融商品などを勧誘する商法です。
(4)点検商法
無料や安価で「点検」を申し出て、「危険な状態です」「修理が必要です」「老朽化しています」などと不安をあおり、商品やサービスを販売する商法です。
(5)かたり商法
公的機関や有名企業の職員などのふりをして訪問し、「義務になりました」「法律が変わりました」「今後は使えなくなります」といった言葉で消費者を惑わせ、商品やサービスを販売する商法です。
(6)SF(催眠)商法
高額な商品を販売する目的を隠して、景品を配るなどしながら閉め切った会場に人を集め、格安の商品販売から始めて会場内の雰囲気を盛り上げておいて、最終的には非常に高価な商品を売りつける商法です。
<「クーリング・オフ」を活用しましょう>
「クーリング・オフ」とは、一旦契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。ただし、自動車や使用してしまった一部の消耗品など、適用されないものもありますので注意が必要です。
詳しくは、市消費生活相談室(TEL 75-3371)へ。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF<催眠>商法では店舗契約を含む)による全ての商品、サービス、指定権利 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による全ての商品、サービス、指定権利 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約 | 8日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法による契約 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法による契約 | 20日間 |
<大垣警察署からのお願い ニセ電話詐欺にご注意を!>
現在、大垣警察署管内ではニセ電話詐欺が多発しており、特に『架空料金請求詐欺』の被害が増えています。
詐欺の手口としては、携帯電話のメールなどに高額当選を告げる内容の案内が届き、当選金を得るための当選通知書の発行費用名目で、電子マネーの購入を要求するものがあります。
また、パソコンのウイルス感染により表示された電話番号へ電話をかけると、電話先の相手からウイルス除去名目で電子マネーの購入を要求されるものも発生しています。
さらには、市内の高齢女性宅に金融機関職員を名乗る男から、「令和になったので通帳を変えなければならない。暗証番号を教えてほしい」などと電話があり、訪れた金融機関職員を名乗る女性に通帳2冊とキャッシュカード2枚を騙し取られ、その後110万円を引き出されてしまう事例も発生しました。
・何もしていないのに高額当選、そんなうまい話はありません!
・市役所職員、金融機関職員、警察官が、自宅に訪問して通帳やキャッシュカードを預かったり回収することは、絶対にありません!
不審に思ったり不安に感じた場合は、大垣警察署(TEL 78-0110)へ
<トラブルや困りごとはお気軽にご相談ください!>
市消費生活相談室 桒原 順子さん
地方公共団体が行っている行政サービスの1つに、「消費生活センター」があり、全国の各地域に853か所(令和2年4月1日現在)設置されています。
市消費生活相談室では、消費者と事業者との間に生じた契約トラブル、商品やサービスに関する苦情などについて、専門の相談員が、公正な立場で消費者からの相談を受け付けています。
最近では、若年層に対する詐欺的な投資勧誘、仮想通貨や実態のつかめない海外事業などへの詐欺的な投資勧誘などに関する相談が増加していますので、日ごろから被害やトラブルに遭わないように注意していただきたいです。
もし、悪質商法などの被害に遭ってしまった場合や、おかしいなと思った時には、お気軽にご相談いただきたいと思います。
・市消費生活相談室 : TEL 75-3371
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