令和3年9月~令和4年2月に離婚したひとり親世帯に子育て世帯臨時特別給付金を支給 (令和4年3月1日号)
- [2022年3月1日]
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令和3年9月から令和4年2月までに離婚したひとり親世帯に「子育て世帯臨時特別給付金」を支給します。
対象者と思われる人には申請書を郵送しますが、申請書が届かない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
・支給対象者 : 令和3年9月~令和4年2月に離婚(協議中を含む)し、現在、高校生以下の児童を養育している人
※令和2年中の所得が、児童手当の所得制限限度額以上の人は除く
・支給額 : 児童1人につき10万円 ※すでに支給された「子育て世帯臨時特別臨時給付金」を元配偶者から受け取った場合は、その金額を控除
・申請方法 : 市が郵送する申請書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送
・申請期限 : 4月30日
・問い合わせ : 子育て支援課(TEL 47-7092)へ