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原付・軽自動車などの異動手続きと減免申請 (令和4年3月1日号)

  • [2022年3月1日]
  • ページ番号 56682

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 軽自動車税種別割は、4月1日現在の原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。譲渡、廃車、盗難などの場合は、3月中に異動手続きをしてください。
 また、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの交付を受け、市または県の定める一定の要件を満たしている人には、軽自動車税種別割・自動車税種別割の減免制度(1人につき1台のみ)があります。
 軽自動車税種別割の減免申請の受付期間は、3月1日から5月31日までです。
 詳しくは、軽自動車税種別割については課税課諸税グループ(TEL 47-8143)、自動車税種別割については県自動車税事務所(TEL 058-279-3781)へ。

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