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令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります!消費者トラブルにご注意ください (令和4年3月15日号)

  • [2022年3月15日]
  • ページ番号 56871

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飲酒・喫煙・公営ギャンブルなどは20歳から

飲酒・喫煙・公営ギャンブルなどは20歳から!

 民法が改正され、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わります。
 若年層が消費者トラブルに巻き込まれる被害を防ぐため、契約に関する知識やルールを学んでおきましょう。
 詳しくは、市消費生活相談室(TEL 75-3371)へ。
 
■18歳になったら親の同意がなくても契約可能
 携帯電話の申込やクレジットカードの作成、アパートの部屋を借りる、ローンを組むなど、18歳になると親の同意がなくても契約できるようになります。
 契約が成立すると、双方に権利と責任が発生します。一度契約すると、「やっぱりやめたい」と思っても、一方的にやめることは原則できません。
 契約は口頭でも成立するので、契約する前に本当に必要なことかをよく考え、内容や条件をしっかり検討しましょう。
 
■こんな契約トラブルにご用心!!
◎事例(1) SNSを発端としたトラブル

 SNSで知り合った人から、もうかるビジネスに誘われ、すぐに元がとれるというので借金して契約したが、全くもうかることはなく、借金だけが残ってしまった。
<対策> 「誰でも簡単にもうかる」など、うまい話はありません。SNSにはウソや怪しい情報がまぎれていることに注意しましょう。
 
◎事例(2) 定期購入トラブル
 インターネットの広告でお試し商品を注文した。その後は注文しなかったのに、1か月後に同じ商品が届いたので業者に連絡したが、広告に6か月の定期購入と明記されているため、7か月目以降にしか解約できないと言われた。
<対策> 通信販売には、クーリング・オフの制度がありません。返品・交換方法などの契約内容を必ず事前に確認しましょう。また、トラブルを防ぐため、申込や契約条件が記載された画面を印刷しておくか、画像データとして保存しておきましょう。

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