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国民健康保険 異動の届け出はお早めに (令和4年3月15日号)

  • [2022年3月15日]
  • ページ番号 56874

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 4月は、就職や進学などで異動の多い時期です。次のような場合は、14日以内に国保医療課または上石津・墨俣地域事務所、市民サービスセンター、上石津地域の各支所で、必ず異動の手続きを行ってください。手続きの際には、必要書類をご用意いただく場合がありますので、事前にご確認ください。
 
○職場の健康保険をやめたとき
○国民健康保険から職場の健康保険に加入したとき
○転入・転出したとき
○転居など、市内で住所が変わったとき

 
 なお、国民健康保険に加入した場合、保険料は届出月からではなく、他の健康保険の資格を喪失した月分から発生します。
 また、令和4年度の保険料の通知書(1~3期分)は、普通徴収(納付書または口座振替)の人は5月中旬に、特別徴収(年金から引き落とし)の人は4月上旬に郵送します。
 
◎問い合わせ : 国保医療課国民健康保険グループ(TEL 47-8132)へ

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