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新型コロナの影響による 令和3年度分 保険料の減免~申請期限は令和4年3月31日まで~ (令和4年3月15日号)

  • [2022年3月15日]
  • ページ番号 56877

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主などの令和3年中の収入が前年に比べ3割以上減少するなどの理由で、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付が困難な場合は、申請により制度ごとに定められた法令や条例などに基づき、保険料の減免を受けられる場合があります。
 詳しくは、下表の担当課まで、まずは電話でご相談ください。

保険料の減免
区分担当課
国民健康保険国保医療課 国民健康保険グループ
(TEL 47-8132)
後期高齢者医療保険国保医療課 福祉医療・後期医療グループ
(TEL 47-8140)
介護保険介護保険課 資格給付グループ
(TEL 47-7406)

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