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令和4・5年度の後期高齢者医療保険料(率)を改定 (令和4年5月1日号)

  • [2022年5月1日]
  • ページ番号 57435

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 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、保険料計算の基礎となる保険料率は2年に一度改定されます。令和4年度および令和5年度の保険料率は、以下のとおりです。
 新保険料率に基づいた令和4年度の保険料は、令和3年中の所得をもとに個人単位で計算され、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、必ずご確認ください。

被保険者1人当たりの保険料の図

○問い合わせ
岐阜県後期高齢者医療広域連合 (TEL 058-387-6368)
大垣市国保医療課 (TEL 47-8140)

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