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児童手当の制度変更 (令和4年6月1日号)

  • [2022年6月1日]
  • ページ番号 57914

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【現況届の提出が不要に】
 児童手当の受給者に、毎年6月にお願いしていた「現況届」の提出は、原則不要になりました。
 現況確認のため、引き続き提出が必要な人には、6月上旬に案内を郵送します。
 
【所得上限額以上の人は不支給に】
 特例給付となる従来の所得制限に加え、新たに所得上限が設定され、令和4年6月分(支給日:10月7日)から、生計中心者の所得が所得上限額以上の場合は、児童手当が不支給となります。
 所得制限額・所得上限額と、一人あたりの支給額は下表のとおりです。審査のうえ、10月上旬に支給区分などを郵送でお知らせします。
 
・問い合わせ : 子育て支援課(TEL 47-7092)
児童手当の制度変更
扶養親族等の数(1)所得制限額(2)所得上限額
所得額収入額(目安)所得額収入額(目安)
0人622万円833万円858万円1,071万円
1人660万円876万円896万円1,124万円
2人698万円918万円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
4人774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人812万円1,040万円1,048万円1,276万円

児童手当の支給額
支給区分など支給月額
(1)所得制限額未満の人
 (区分:児童手当)
3歳未満15,000円
3歳以上
小学校終了前
第1・2子10,000円
第3子以降※15,000円
中学生10,000円
(1)所得制限額以上で、(2)所得上限額未満の人(区分:特例給付)0歳~中学生5,000円
(2)所得上限額以上の人 不支給
※子どもの人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます

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