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低所得の子育て世帯へ「生活支援特別給付金」を支給 (令和4年6月15日号)

  • [2022年6月15日]
  • ページ番号 58134

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 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化しており、物価高騰などに直面している低所得の子育て世帯を支援するため、「生活支援特別給付金」を支給します。
 詳しくは、子育て支援課(TEL 47-7092)へ。

◆対象者 : 高校生世代以下(障がいのある20歳未満の児童を含む)を養育する父母などのうち所得が最も高い人で、次の(1)~(5)のいずれかに該当する人
 (1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者
 (2)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者のうち、令和4年度の住民税が非課税である人
 (3)公的年金を受給していることにより児童扶養手当を受給していない人で、収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人
 (4)高校生世代のみの養育者のうち、令和4年度の住民税が非課税である人
 (5)直近の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった人
◆支給額 : 児童1人につき5万円
◆申請が必要な人と支給日 : 下表のとおり ※(3)~(5)に該当する人は、令和5年2月28日までに子育て支援課へ申請が必要
 申請に必要な書類など詳しくは、子育て支援課へお尋ねください。  

申請が必要な人と支給日
対象者申請支給日
(1)(2)の該当者不要6月20日(月)
(3)(4)(5)の該当者必要6月24日(金)以降
※(3)~(5)に該当する人は、令和5年2月28日までに子育て支援課へ申請が必要
申請に必要な書類など詳しくは、子育て支援課へお尋ねください。

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