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介護保険 食費・居住費の減額認定 更新手続きをお忘れなく (令和4年6月15日号)

  • [2022年6月15日]
  • ページ番号 58137

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 介護保険制度で、施設サービスや短期入所サービスを利用したときに、住民税非課税世帯の人(※注)は、申請により食費と居住費の負担が軽減されます。
 現在の認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も継続を希望する場合、6月下旬以降に郵送する申請書に必要事項を記入し、本人と配偶者(配偶者がいない場合は、本人のみ)の預貯金通帳や有価証券などの写しを添えて、7月25日までに介護保険課へ提出してください。
 新規申請も随時受け付けています。
 詳しくは、同課(TEL 47-7406)へ。
 
■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請書に同封の返信用封筒での提出にご協力をお願いします。

 (注)
 住民税非課税世帯の人でも、次に該当する人は対象になりませんのでご注意ください。
 (1)配偶者が住民税課税の場合(世帯分離をしている場合も含む)
 (2)預貯金・有価証券などが、下表の金額を超える場合  

食費・居住費の減額認定
所得の状況預貯金などの資産の状況
本人の年金収入額
(非課税年金を含む)

その他の合計所得金額
80万円以下単身 650万円  夫婦 1,650万円
80万円超120万円以下単身 550万円  夫婦 1,550万円
120万円超単身 500万円  夫婦 1,500万円
※課税世帯であっても、該当する場合があります。要件など詳しくは、同課へお尋ねください

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