介護保険負担割合証を更新します (令和4年7月1日号)
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要介護・要支援の認定を受けている人、介護予防・日常生活支援総合事業を利用している人に交付している「介護保険負担割合証」の有効期限は、7月31日までです。
新しい負担割合証を7月中旬に送付しますので、8月1日以降に介護保険サービスを利用する場合には、被保険者証と新しい負担割合証を2枚一緒に介護保険サービス事業所などへ提示してください。
なお、利用者負担割合は、前年の本人の合計所得金額や世帯内の65歳以上の人の収入などによって決定します。
詳しくは、介護保険課(TEL 47-7406)へ。
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