後期高齢者医療制度 保険証の更新など (令和4年7月1日号)
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◎問い合わせ : 国保医療課福祉医療・後期医療グループ(TEL 47-8140)
【新しい保険証を郵送(令和4年度は2回送付)】
岐阜県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度の加入者に、8月1日から使用する新しい保険証を7月中旬に簡易書留で郵送します。今回送付する保険証の有効期限は、9月30日までです。
10月1日から、負担割合の区分に「2割」が追加されるため、10月1日から使用する保険証については、9月中旬に郵送します。
【負担割合「2割」が令和4年10月1日から追加されます】
負担割合が「1割」であった後期高齢者医療保険の加入者で下表のとおり一定以上の所得がある人は、令和4年10月1日から「2割」負担に変更されます(3割負担となる所得条件は変更ありません)。
詳しくは、新しい保険証に同封する案内書をご覧ください。
負担割合 | 負担割合 | 所得などの条件(令和4年10月1日から) | ||
---|---|---|---|---|
3割 | → | 3割 | 変更なし | |
1割 | → | 2割 | 世帯に加入者1人のみ | 加入者本人の住民税課税所得が28万円以上で、年金収入とその他の所得の合計が200万円以上 |
世帯に加入者2人以上 | 同課税所得が28万円以上の加入者がおり、加入者全員の年金収入とその他の所得の合計が320万円以上 | |||
1割 | 3割、2割負担に該当する人以外 |
【保険料額決定通知書を郵送】
令和3年中の所得額が確定したことにより、令和4年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました。
令和4年5月末までに後期高齢者医療制度に加入した人には、保険料額決定通知書を7月中旬に郵送します。同通知書には、保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。
なお、同保険料が増額して、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えた場合、特別徴収(年金からの天引きでの納付)から、普通徴収(納付書や口座振替での納付)に切り替わります。
保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」と、加入者が等しく負担する「均等割額」の合計で、個人ごとに決められます。今年度の保険料の算定は次のとおりです。
合計所得金額が2,400万円を超える人は基礎控除額が少なくなり、また、世帯の所得などにより、均等割額が軽減される場合があります。
所得=総所得金額等-基礎控除額(43万円)
【確定申告期限の延長期間以降に申告された人へ】
確定申告期限の延長期間や、それ以降に申告された人は、今年度の負担割合や保険料額の決定が間に合わない可能性があります。その場合は、申告前の情報で作成した保険証や保険料額決定通知書を一旦送付します。後日、申告内容に基づいて再判定を行い、変更があった場合は保険証や保険料額決定通知書を改めて送付します。
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