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自筆証書遺言書保管制度 (令和4年8月1日号)

  • [2022年8月1日]
  • ページ番号 58680

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 自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
 遺言書は、法務局(遺言書保管所)において大切に保管しますので、紛失や亡失、第三者による破棄や改ざんの防止に繋がります。
 制度の利用などについて、詳しくは、岐阜地方法務局HPをご覧いただくか、同法務局大垣支局(TEL 78-3347)にお尋ねください。
 

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