希望者は登録を!住民票などの第三者交付時に本人へお知らせします (令和4年9月1日号)
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本人通知制度は、住民票や戸籍謄本などを本人以外の第三者へ交付したときに、登録者本人に対してその事実を通知する制度で、住民票などの不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を目的としています。
この制度を利用するには、事前登録が必要です。登録有効期間は3年間で、期間の延長を希望される人は、登録期間満了日の1か月前から更新手続きができます。自動更新はされませんので、ご注意ください。
◆登録できる人 : 市内に住民票または戸籍がある人(過去にあった人を含む)
◆通知を行う時 : 委任状による代理人請求や特定事務受任者(弁護士や司法書士など)の職務上請求により登録者の住民票や戸籍謄本などを交付した時(裁判・訴訟手続きなどによる請求や、国・地方公共団体からの請求などは除く)
◆申請方法 : 運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できるものを持参し、窓口サービス課へ
◆問い合わせ : 同課証明・庶務グループ(TEL 47-8759)へ
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