国民年金保険料の控除証明書を郵送 (令和4年11月1日号)
- []
- ページ番号 59536
日本年金機構は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を11月上旬までに発送します。
証明書には、1~9月の納付済保険料額と、10~12月の納付見込額が記載されています。社会保険料控除を受ける場合、この証明書の添付が必要ですので、大切に保管してください。
なお、10月1日以降に初めて保険料を納める人には、令和5年2月上旬に発送します。
詳しくは、大垣年金事務所(TEL 78-5166)または、証明書に記載の問い合わせ先へ。
≫広報おおがき 令和4年11月1日号 目次へ戻る
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます