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75歳以上の方などへ 後期高齢者医療制度 (令和4年11月15日号)

  • [2022年11月15日]
  • ページ番号 59720

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負担割合「2割」が令和4101日から追加されました
 
 負担割合が「1割」であった後期高齢者医療保険の加入者で下表のとおり一定以上の所得がある人は、令和4年10月1日から「2割」負担に変更されました(3割負担となる所得条件は変更ありません)。

後期高齢者医療制度

割合

所得などの条件(令和4101日から)

3割

3割

変更なし

1割

2

世帯に加入者
1
人のみ

加入者本人の住民税課税所得が28万円以上で、年金収入とその他の所得の合計が200万円以上

世帯に加入者
2
人以上

住民税課税所得が28万円以上の加入者がおり、加入者全員の年金収入とその他の所得の合計が320万円以上

1割

3割、2割負担に該当する人以外

【負担割合が「2割」となった人には、負担を抑える配慮措置があります】
 窓口負担割合が2割となった人には、10月以降の外来診療での負担増加額を1か月あたり3,000円までに抑える配慮措置があります。該当となる場合には、登録されている高額療養費の口座に後日払い戻します。2割負担となる人で、高額療養費の口座が登録されていない人には、登録のための申請書を9月下旬に送付しました。提出がお済みでない人は、必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒で返送してください。
 返信用封筒の宛先は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が業務を委託した業者となっています。
 
・問い合わせ : 国保医療課福祉医療・後期医療グループ(TEL 47-8140)へ
 
 
 
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