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    ごみの屋外焼却は禁止されています (令和5年1月1日号)

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     家庭でごみを屋外で焼却することは、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
     屋外焼却は、ばい煙や悪臭だけでなく、有害物質であるダイオキシンの発生にもつながり、周囲にも大変迷惑です。
     各家庭ではごみを燃やさず、分別を徹底し、指定された日に「ごみステーション」に出してください。
     詳しくは、環境衛生課(TEL 47-8563)へ。
     
     
     
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