第11回特別弔慰金の請求期限が近づいています (令和5年1月1日号)
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戦没者などの遺族に支給する「第11回特別弔慰金」の請求期限は、令和5年3月31日までです。期限を過ぎると弔慰金を受ける権利がなくなりますので、まだ請求がお済みでない人は、お早めにご請求ください。
・対象 : 戦没者死亡当時の遺族で、戦没者の子どもや兄弟・姉妹など、三親等内親族の遺族1人
・支給額 : 額面25万円の5年償還の記名国債
・持ち物 : 印鑑、本人確認書類
・請求期限 : 令和5年3月31日
・請求窓口 : 社会福祉課(TEL 47-7256)へ
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