ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

現在位置

あしあと

    国民健康保険・後期高齢者医療保険 新型コロナ感染などによる給与減額に傷病手当金を給付します (令和5年2月1日号)

    • []
    • ページ番号  60491

     国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者が、令和5年3月31日までに新型コロナウイルス感染症に感染し(疑い含む)、その療養などのため、仕事を休んだ期間の給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合は、申請により、傷病手当金の給付を受けることができます。
     詳しくは、国保医療課へお尋ねください。
     

    新型コロナ感染などによる給与減額に傷病手当金を給付します

    担当課

    対象者

    電話番号

    国保医療課

    国民健康保険被保険者

    TEL 47-8132

    後期高齢者医療保険被保険者

    TEL 47-8140

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます