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国民健康保険 異動の届け出はお早めに (令和5年3月15日号)

  • [2023年3月15日]
  • ページ番号 61138

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 4月は、就職や進学などで異動の多い時期です。次のような場合は、14日以内に国保医療課または上石津・墨俣地域事務所、市民サービスセンター、上石津地域の各支所で、必ず異動の手続きを行ってください。手続きの際には、必要書類をご用意いただく場合がありますので、事前にご確認ください。
 
 ◎職場の健康保険をやめたとき
 ◎国民健康保険から職場の健康保険に加入したとき
 ◎転入・転出したとき
 ◎転居など、市内で住所が変わったとき
 
 なお、国民健康保険に加入した場合、保険料は届出月からではなく、他の健康保険の資格を喪失した月分から発生します。
 また、令和5年度の保険料の通知書(1~3期分)は、普通徴収(納付書または口座振替)の人は5月中旬に、特別徴収(年金から引き落とし)の人は4月上旬に郵送します。
 詳しくは、国保医療課国民健康保険グループ(TEL 47-8132)へ。
 
 
 
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