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浄化槽の設置に補助 着工前に必ず申請を (令和5年4月15日号)

  • [2023年4月15日]
  • ページ番号 61425

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 水質汚濁防止のため、次の要件を満たす浄化槽の設置に対して補助金を交付しています。
 なお、補助金を申請する前に補助金事前確認書、工事を着工する前に補助金申請書を市に提出する必要がありますので、ご注意ください。
 詳しくは、環境衛生課(TEL 47-8574)へ。
 
・対象浄化槽 : 50人槽以下の浄化槽で、所定の機能および保証制度の登録を受けているもの
・対象地区 : 大垣地域は下水道事業計画区域外等の地区、墨俣地域は下水道事業計画区域外の地区、上石津地域は下水道供用開始区域外の地区
・対象建物 : 設置後の維持管理責任が明確な家屋 ※合併処理浄化槽の更新(入れ替え)などの場合や建売住宅・アパート・店舗・事務所などの浄化槽工事は補助対象外
・補助限度額 : 下表のとおり
 

浄化槽の設置人槽と補助限度額

設置人槽

補助限度額

5人槽

33万2,000円

6~7人槽

41万4,000円

8~10人槽

54万8,000円

11~20人槽

93万9,000円

21~30人槽

147万2,000円

31~50人槽

203万7,000円

 
※現在、単独処理浄化槽または汲み取り便槽を使用しており、同一敷地内で合併処理浄化槽に転換する場合は、撤去費について、単独で転換する場合は12万円を上限に、汲み取りから転換する場合は9万円を上限に加算し、宅内配管工事費は30万円を上限に加算(建替・増改築を除く)
 
 
【取り壊し時の注意事項】
(1)浄化槽やし尿汲み取り便槽を取り壊す前に、以下の市の許可業者に依頼し、必ず最終清掃を行ってください
 【大垣地域】大垣メンテナンス(TEL 78-9086)
 【上石津地域】<牧田・一之瀬地区>養清興業(TEL 32-0586)
           <多良・時地区>中央清掃垂井営業所(TEL 22-0852)
 【墨俣地域】中央清掃墨俣営業所(TEL 62-5266)
(2)取り壊しを行う業者には、(1)の最終清掃の日程を連絡するなどし、作業を進めてください
(3)取り壊しが完了するまでは、定期的に維持管理(法定検査、保守点検、清掃)を行ってください
※最終清掃を行わずに浄化槽やし尿汲み取り便槽を取り壊すと、法律で罰せられる場合があります。また、浄化槽の使用を一時的に休止する場合も、休止前に清掃が必要です
 
 
 
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