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産前産後期間の国民年金保険料が免除に (令和5年5月1日号)

  • [2023年5月1日]
  • ページ番号 61609

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 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から最大6か月間)について、国民年金保険料が免除される産前産後免除制度があります。
 平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者が対象で、届け出により、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 詳しくは、大垣年金事務所(TEL 78-5166)または国保医療課国民年金担当(TEL 47-8129)へ。
 
 
 
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