中小企業の設備投資を応援します!先端設備の導入で固定資産税が軽減されます (令和5年5月1日号)
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中小企業の設備投資の支援措置として、償却資産に係る固定資産税を軽減する特例措置を実施しています。
設備投資を予定している中小企業や事業者で、当制度の利用を希望される場合は、産業振興室(TEL 47-8609)または、課税課(TEL 47-8158)までお問い合わせください。
・特例措置 : 対象設備に係る固定資産税を、下表のとおり、賃上げ表明の有無に応じて、3~5年間軽減する ※都市計画税は除く
区分 | 軽減期間 | 課税標準額 | |||
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賃上げ表明なし | 3年間 | 2分の1に軽減 | |||
賃上げ表明あり | 令和6年3月末までに設備取得 | 5年間 | 3分の1に軽減 | ||
令和7年3月末までに設備取得 | 4年間 |
・対象事業者 : 中小企業者(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など)で、先端設備等導入計画と投資計画を策定し、市の認定(労働生産性が年平均3%以上向上など市計画に合致)を受けた者 ※大企業の子会社などは除く
・対象設備 : 令和7年3月31日までに取得する、生産、販売活動などの用に直接供される設備であって、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下表の設備 ※中古資産は除く
設備等区分 | 最低取得価格 |
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機械装置 | 160万円以上 |
測定工具・検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
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