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    中小企業の設備投資を応援します!先端設備の導入で固定資産税が軽減されます (令和5年5月1日号)

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    • ページ番号  61614

     中小企業の設備投資の支援措置として、償却資産に係る固定資産税を軽減する特例措置を実施しています。
     設備投資を予定している中小企業や事業者で、当制度の利用を希望される場合は、産業振興室(TEL 47-8609)または、課税課(TEL 47-8158)までお問い合わせください。
     
    ・特例措置 : 対象設備に係る固定資産税を、下表のとおり、賃上げ表明の有無に応じて、3~5年間軽減する ※都市計画税は除く
     

    固定資産税の特別措置対象

    区分

    軽減期間

    課税標準額

    賃上げ表明なし

    3年間

    2分の1に軽減

    賃上げ表明あり

    令和6年3月末までに設備取得

    5年間

    3分の1に軽減

    令和7年3月末までに設備取得

    4年間

     
    ・対象事業者 : 中小企業者(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など)で、先端設備等導入計画と投資計画を策定し、市の認定(労働生産性が年平均3%以上向上など市計画に合致)を受けた者 ※大企業の子会社などは除く
    ・対象設備 : 令和7年3月31日までに取得する、生産、販売活動などの用に直接供される設備であって、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下表の設備 ※中古資産は除く
     

    固定資産税の対象設備

    設備等区分

    最低取得価格

    機械装置

    160万円以上

    測定工具・検査工具

    30万円以上

    器具備品

    30万円以上

    建物附属設備

    60万円以上

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