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国民健康保険料の決め方

  • [2023年8月1日]
  • ページ番号 62591

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 その年度の支払い医療費の総額など必要な費用の見込みをたて、国や県、市の負担金などを差し引いた残りが保険料です。したがって、医療費が増えれば保険料も増えます。

 国民健康保険料は、「医療給付分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」に分けられます。それぞれ、加入者全員の前年中の所得や固定資産税額、人数などで算出し、合計した金額が国民健康保険料となります。

※令和4年度から資産割は廃止されました。
 

国民健康保険料の決め方
   医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
 所得割 所得に応じて計算 (1) (6) (11)
 資産割 資産に応じて計算 (2) (7) (12)
 均等割 各世帯の加入者数に応じて計算 (3) (8) (13)
 平等割 世帯ごとに計算 (4) (9) (14)
 合計  (5) (10) (15)

 (5)+(10)+(15)が一世帯あたりの国民健康保険料になります。
 

保険料の算定

 国民健康保険料は、4月から翌年3月までの12か月分を1期分から10期分(納期限は5月から翌年2月)の10回で納めていただきます。5月に仮算定の納入通知書(1期分から3期分)を、8月に本算定の納入通知書(4期分から10期分)を送付しています。
 

仮算定

 仮算定の金額については、所得割の算定に用いる基準総所得金額(前年中の所得)がまだ決定していないため、暫定的な金額として前年度の年間保険料の1/10ずつ(納期回数が10回のため)を1期分から3期分として納めていただきます。
 

本算定

 本算定の金額については、決定した基準総所得金額(前年中の所得)に基づき一年間の国民健康保険料を算出し、仮算定で納めていただいた1期分から3期分の金額を差し引いた残りの金額を4期分から10期分の7回で納めていただきます。
 

令和5年度保険料率

 令和5年度の保険料率が決定しました。詳しくは、こちらをご覧ください。
 

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