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財政用語の解説

  • [2019年4月16日]
  • ページ番号 847

ここでは、このホームページで使用されているものを中心に、主な財政用語について解説します。

 

【 ア ~ オ 】

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○依存財源
 自主的に収入できる自主財源に対し、国や県の決定や割り当てに基づいて収入するものをいう。国庫支出金や県支出金の外、地方譲与税、利子割交付金等の各種交付金、また、地方債(市債)もこれに該当します。

○一般会計
 地方公共団体の基本的な経費を経理する会計で、いわば、地方公共団体の会計の中心をなすものです。

○一般財源
 使途が特定されない財源のことです。税、地方譲与税、各種交付金が主なもので、使用料及び手数料、財産収入、繰越金、繰入金、寄附金等は、その各々の収納した目的、性格等によって一般財源にも特定財源にもなりえます。
また、その収納の連続性の観点から、毎年度連続して経常的に収納される経常一般財源と、それ以外の臨時一般財源に区分されます。

○一般財源比率
 歳入総額に占める一般財源総額の比率。行政需要への対応力を判断する指標で、高いほど望ましい。
    (一般財源総額/歳入総額) ×100%

【 カ ~ コ 】

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○会計年度の独立の原則
 「各会計年度における歳出(支出)には、その年度の歳入(収入)を充てなければならない」という会計に関する原則をいいます。
 具体的にいうと、原則として「平成n年度に支出する経費の財源は、平成n年度の収入から支出しなければならない」ということです。n+1年度に見込まれる収入をn年度の経費に充てたり、n-1年度に収入済の財源を確保しておいてn年度の経費に充てることはできません。これは、地方自治法に定められています。

○基金
 ある特定目的のため、財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいいます。要するに「市の貯金(貯蓄)」のことです。

○基準財政収入額
 各種税(目的税及び法定外普通税は除く)、交付金、地方譲与税の合計ですが、個人住民税の税源移譲相当額、地方譲与税、交通安全対策特別交付金以外は見積額の75%のみを算入し、25%分については地方公共団体の自由度を増すため留保されています。

○基準財政需要額
 様々な行政項目ごとにその量と単位当たりの費用を設定し、団体ごとの規模の差等による補正を行って求めます。

○義務的経費
 支出がほぼ義務づけられていて、容易にまた任意には削減できない経費のことです。人件費、扶助費、公債費からなります。財政的な自由度を高めるためには、歳出全体に占めるこの経費の比率が低い程良いとされています。

○義務的経費比率
 歳出総額に占める義務的経費の比率で、財政運営の硬直性を判断する指標。
    (義務的経費 / 歳出総額)  ×100%

○繰出金
 一般会計と特別会計又は特別会計相互間で、歳入の不足分を補ったり、剰余金を充用したりするものです。

○経常一般財源比率
 標準財政規模に対する経常一般財源の比率。歳入構造の弾力性を判断する指標。この数値が100を超える度合いが高いほど、経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることになります。
   (経常一般財源 / 標準財政規模)  ×100%

○経常収支比率
 経常的経費に充てられた一般財源等の、経常一般財源に対する比率であり、財政構造の弾力性を判断する指標。
都市では75%、町村では70%程度が妥当であり、これがおのおの5%程度超えると財政構造が硬直化しつつあると考えられています。
    (経常的経費充当一般財源等 / 経常一般財源等)  ×100%

○経常的経費
 毎年度継続して経常的に支出する経費のことです。人件費、物件費、維持補修費、扶助費、公債費等から臨時的性格の強いものを除いたものです。

○経常一般財源等
 毎年度継続して経常的に収入され、使途の制限のない財源。普通税、地方譲与税、各種交付金、地方交付税などが該当します。

○公債費
 市債の元利償還金のこと。年度途中で一時的な資金繰りの都合により借り入れたものに係る利払い金も含まれます。

○交付金
 国や県が徴収した税の一部を、人口や就業者数等の客観的基準により地方公共団体に交付するものです。利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、ゴルフ場利用税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金等があります。

【サ ~ ソ】

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○財政力指数
 普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値。通常過去3ヶ年の平均値を指します。地方公共団体の財政力を示す指標で、この値が大きいほど財政的には余裕があり、1を超えた団体は交付税の不交付団体ということになります。
   (基準財政収入額 / 基準財政需要額)  ×100%

○資金不足比率
 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。

○市債
 市の長期借入金のことです。原則的には、道路、河川などの土木施設や学校等の建設の財源としてのみ発行することができますが、例外的に、減収補てん債や臨時財政対策債など、建設以外の財源となるものの発行も認められています。

○自主財源
 地方公共団体が自主的に収入できる財源のことです。代表的なものは市税で、その他に分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金、繰越金等があります。
地方財政の自主性と安定性を確保する上では、歳入全体に占めるこの自主財源の割合ができるだけ高いことが望ましいとされています。

○自主財源比率
 歳入総額に占める自主財源の比率。財政基盤の安定性及び行政活動の自立性を判断する指標。一般的にはこの比率が高いほど望ましいとされています。
    (自主財源総額 / 歳入総額)  ×100%

○実質赤字比率
 福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの。

○実質公債費比率
 借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示 すもの。

○実質収支比率
 標準財政規模に対する実質収支額の割合。
 実質収支額が赤字の場合この数値はマイナスとなり、財政運営が不健全であることを示しますが、一方実質収支額が大きくこの数値が大きければいいというものではなく、概ね3~5%が適正な水準とされています。
   (実質収支額 / 標準財政規模)  ×100%
 ☆形式収支 単純な歳入歳出差引額   (歳入決算総額-歳出決算総額)
 ☆実質収支 形式収支に翌年度への繰越額を加味したもの
 (形式収支-翌年度へ繰り越すべき財源)
 ☆単年度収支 実質収支から過年度の影響を削除し、当該年度だけの実質的な収支を求めたもの
 (当該年度実質収支-前年度実質収支)
 ☆実質単年度収支 単年度収支から実質的な黒字及び赤字要素を除いたもの
 (単年度収支+基金積立額+市債繰上償還額-基金取り崩し額)

○将来負担比率
 地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの。

○使用料及び手数料
 公共施設の使用や公共サービスを受けたことの対価として利用者等から徴収するもので、幼稚園の保育料、各種公共施設の使用料、住民票等各種証明の発行手数料等がこれにあたります。

○性質別歳出
 地方公共団体の経費を経済的性質を基準として分類することです。この分類は、予算及び決算における節の区分を基準としたものです。この性質別分類は、経費の構造を見るため「義務的経費」、「投資的経費」、「その他の経費」に分けることができます。
 「義務的経費」は、その支出が義務づけられている経費で、人件費、扶助費、公債費からなります。「投資的経費」は、建設工事等行政水準の向上に直接寄与する経費で、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費からなります。
 「その他の経費」は、義務的経費及び投資的経費以外の経費で、物件費、維持補修費、補助費等、繰出金、積立金、投資及び出資金、貸付金等です。 

 

【タ ~ ト】

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○地方交付税
 地方公共団体の自主性を損なわずに財源の均衡化を図るため、国税の一部を財源の不足する団体等に交付するものです。
地方団体間の財政力の格差を国税の適正な再配分によって調整するという財政調整機能と、国税の一部を客観的な基準に基づいて配分することを法律で定め、計画的な財政運営を可能にするという財源保障機能を有します。
 財源となる国税は、所得税、法人税、消費税、酒税の概ね30~50%と地方法人税の全額が交付税となります。
また、財源の不足する団体に交付される普通交付税と、財源の過不足に関係なく、普通交付税の算定では補足できない災害等の特別の財政需要に対して交付される特別交付税に分かれます。普通交付税は、各団体ごとの標準的な水準の行政需要を満たすための必要額である基準財政需要額と、標準的な税収入額等を見積もった基準財政収入額を合理的かつ客観的に算出し、この基準財政需要額と基準財政収入額の差が交付額となります。

○地方譲与税
 国が国税として徴収し、一定の客観的基準により地方公共団体に配分するものです。大垣市では地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税等があります。

○投資的経費
 道路、公園、学校等公共施設の建設のように、資本形成やストックの増加につながる経費のことです。普通建設事業と災害復旧事業に大きく分類され、さらに普通建設事業は国の補助を受けて行う補助事業、県の補助又は市町村単独で行う単独事業に分類されます。

○投資的経費比率
 歳出総額に占める投資的経費の比率で、将来に向けたストック形成にどの程度経費を投入しているかを判断する指標。年々増加する義務的経費等を抑制し、いかにしてこの数値を高めていくかが財政運営上非常に重要になっています。
    (投資的経費 / 歳出総額)  ×100%

○特定財源
 使途が特定されている財源のこと。一般財源との対比で用いられます。国庫支出金、県支出金、市債(臨時財政対策債等を除く)が主なものです。
一般財源と同様、経常と臨時の区分があります。

○特別会計
 特定の事業を行うために、特定の歳入・歳出を一般会計と区別して経理するための会計です。大垣市では国民健康保険事業会計、公共下水道事業会計、競輪事業会計等の特別会計があります。

【ナ ~ ン】

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○標準財政規模
 地方公共団体の一般財源の規模を示すもの。概ね、各種税(都市計画税は除く)、地方譲与税、交付金、地方交付税の合計といってよく、ほぼ経常一般財源の額に等しくなります。厳密には、地方交付税の算定の基礎となる基準財政収入額を基礎に次の式で求められます。
(基準財政収入額-個人住民税の税源移譲相当額-地方譲与税-交通安全対策特別交付金)÷75+個人住民税の税源移譲相当額+地方譲与税+交通安全特別対策交付金+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額

○扶助費
 社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法等の法令に基づいて、社会的弱者に対する援助として支出されるものです。生活困窮者に対する生活保護費や児童養護施設、保育所に対する運営費、児童手当等がこれにあたります。

○物件費
 臨時職員の賃金のほか、旅費、事務用物品の購入費、光熱水費、業務の委託費等です。

○普通会計
 各地方自治体の財政状況の把握、地方自治体間の財政比較等のために用いられる統計上、観念上の会計をいいます。
地方自治体における会計は、一般会計及び特定の場合に設置される特別会計等によって構成されていますが、個々の地方自治体ごとで各会計の範囲が異なっていることなどから、財政比較等においては、この普通会計を用いています。一般会計と公営事業会計以外の特別会計を合算し、具体的に本市では、一般会計と物品調達会計等を純計したものです。

○分担金及び負担金
 地方公共団体が行う特定の事業によって利益を受ける者から徴収するもので、保育園や老人福祉施設等入所者の負担金が代表的なものです。

○補助費等
 各種団体に対する補助金、加入団体に対する負担金等。

○目的別歳出
 地方公共団体の経費を各行政目的別、つまり、各部局ごとの仕事の内容によって分類することです。この分類は、予算及び決算における款・項の区分を基準とした分類です。目的別の分類をすることによって、各部各課ごとの大まかな経費の比重を知ることができます。

○連結実質赤字比率
 すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの。

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