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ご確認ください!屋外広告物は申請が必要です! (令和元年6月15日号)

  • [2019年6月15日]
  • ページ番号 45713
 まちなかなどに設置されている看板、道標、広告塔などは、条例上「屋外広告物」と呼びます。屋外広告物はルールに基づき表示・設置し、原則、市に申請して許可を受ける必要があります。


■許可申請が必要
 許可申請書(市HPからダウンロード可)に必要書類を添付し、市に申請してください。設置場所や面積などの基準を審査します。また許可には、面積などに応じ、審査にかかる手数料が必要です。
 なお、自己の住所・事務所などに設置する自家広告物は、1事業所あたり表示面積合計が10平方メートル以下の場合、許可申請は不要です。※許可には期限がありますので、許可期間満了後も引き続き広告物を設置する場合は、更新の手続きが必要です。


■安全点検の義務化
 全国で屋外広告物の落下などの事故が多発しています。こうした事故を未然に防ぐため、更新申請時に、有資格者による安全点検の実施が義務化されています。許可期間満了後、引き続き広告物を設置する場合は、安全点検を実施し、許可期間満了日の30日前までに必要な書類を添えて申請してください。


【問い合わせ】 都市計画課(東庁舎2階、TEL 47-8694)

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