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あしあと

    (様式)屋外広告物許可申請書

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    • ページ番号  5677

    屋外広告物許可申請書

    屋外広告物許可申請書
    概要説明 大垣市内で屋外広告物を掲出するには、一定の自家広告物などを除いて、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。屋外広告物には、「良好な景観の形成と風致の維持及び公衆に対しての危害防止」という観点から、必要な規制が行われています。それら一定の基準を守り、市から許可を受けた広告物は表示(設置)することができます。
    手続方法 申請書に必要事項を記入し、添付書類等を添えて提出してください。
    添付書類・位置図(野立広告物については、道路及び鉄道等からの距離を明示すること)
    ・形状、寸法及び構造に関する仕様書
    ・構造図
    ・彩色広告面模写図
    ・建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図
    手数料等 許可手数料が必要です。(後日納付)
    受付窓口 都市計画部 都市計画課
    お問い合わせ 都市計画部 都市計画課
    電話番号 0584-47-8694、0584-81-4111(内線:2668・2669)
    ファックス番号 0584-81-4869
    法令名 屋外広告物法
     岐阜県屋外広告物条例
     岐阜県屋外広告物条例施行規則
     大垣市手数料徴収条例

     
    ※ 屋外広告物更新許可申請書は、許可期間満了前に発送させていただいております。