(様式)屋外広告物許可申請書
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屋外広告物許可申請書
| 概要説明 | 大垣市内で屋外広告物を掲出するには、一定の自家広告物などを除いて、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。屋外広告物には、「良好な景観の形成と風致の維持及び公衆に対しての危害防止」という観点から、必要な規制が行われています。それら一定の基準を守り、市から許可を受けた広告物は表示(設置)することができます。 |
|---|---|
| 手続方法 | 申請書に必要事項を記入し、添付書類等を添えて提出してください。 |
| 添付書類 | ・位置図(野立広告物については、道路及び鉄道等からの距離を明示すること) ・形状、寸法及び構造に関する仕様書 ・構造図 ・彩色広告面模写図 ・建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図 |
| 手数料等 | 許可手数料が必要です。(後日納付) |
| 受付窓口 | 都市計画部 都市計画課 |
| お問い合わせ | 都市計画部 都市計画課 |
| 電話番号 | 0584-47-8694、0584-81-4111(内線:2668・2669) |
| ファックス番号 | 0584-81-4869 |
| 法令名 | 屋外広告物法 岐阜県屋外広告物条例 岐阜県屋外広告物条例施行規則 大垣市手数料徴収条例 |
※ 屋外広告物更新許可申請書は、許可期間満了前に発送させていただいております。
