(様式)屋外広告物許可申請書
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屋外広告物許可申請書
概要説明 | 大垣市内で屋外広告物を掲出するには、一定の自家広告物などを除いて、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。屋外広告物には、「良好な景観の形成と風致の維持及び公衆に対しての危害防止」という観点から、必要な規制が行われています。それら一定の基準を守り、市から許可を受けた広告物は表示(設置)することができます。 |
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手続き方法 | 申請書に必要事項を記入し、添付書類等を添えて提出してください。 |
添付書類 | ・位置図(野立広告物については、道路及び鉄道等からの距離を明示すること。) ・形状、寸法及び構造に関する仕様書 ・構造図 ・彩色広告面模写図 ・建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図 |
手数料等 | 許可手数料が必要です。(後日納付) |
受付窓口 | 都市計画部都市計画課 |
問い合わせ先 | 都市計画部都市計画課 |
電話番号 | 0584-81-4111(代表) 内線2668・2669 0584-47-8694(直通) |
ファックス番号 | 0584-81-4869 |
法令名 | 屋外広告物法 岐阜県屋外広告物条例 岐阜県屋外広告物条例施行規則 大垣市手数料徴収条例 |
<様式>
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※屋外広告物更新許可申請書については、許可期間満了前に発送させていただいております。