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(様式)屋外広告物許可申請書

  • [2021年4月1日]
  • ページ番号 5677

屋外広告物許可申請書

屋外広告物許可申請書
概要説明大垣市内で屋外広告物を掲出するには、一定の自家広告物などを除いて、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。屋外広告物には、「良好な景観の形成と風致の維持及び公衆に対しての危害防止」という観点から、必要な規制が行われています。それら一定の基準を守り、市から許可を受けた広告物は表示(設置)することができます。
手続き方法申請書に必要事項を記入し、添付書類等を添えて提出してください。
添付書類・位置図(野立広告物については、道路及び鉄道等からの距離を明示すること。)
・形状、寸法及び構造に関する仕様書
・構造図
・彩色広告面模写図
・建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図
手数料等許可手数料が必要です。(後日納付)
受付窓口都市計画部都市計画課
問い合わせ先都市計画部都市計画課
電話番号0584-81-4111(代表) 内線2668・2669
0584-47-8694(直通)
ファックス番号0584-81-4869
法令名屋外広告物法
岐阜県屋外広告物条例
岐阜県屋外広告物条例施行規則
大垣市手数料徴収条例

<様式>

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     ※屋外広告物更新許可申請書については、許可期間満了前に発送させていただいております。

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