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電動キックボードのナンバープレート交付について(改正道路交通法施行前)

  • [2023年6月23日]
  • ページ番号 55683
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改正道路交通法により新設された特定小型電動機付自転車については次のリンク先(大垣市ホームページ)をご覧ください。


特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードについては本ページのとおりです。

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電動式モーターにより走行する電動キックボードは、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。

電動キックボードの所有者には、地方税法により、軽自動車税種別割を納付する義務があります。

また、大垣市税条例により、所有者となった日から15日以内に申告し、ナンバープレートの交付を受けなければならないとされています。

注意事項

・公道を走行しなくても、申告が必要です。申告手続きについては、原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き(別ウインドウで開く)をご覧ください。

・ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付するものであり、公道の走行を許可するものではありません。

 お持ちの電動キックボードが道路運送車両法上の保安基準に適合するかについてご不明な場合は、購入先の販売業者等にご確認ください。

   警視庁外部リンク:電動キックボードについて(別ウインドウで開く)

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