特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
- [2023年6月23日]
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令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これに伴い、大垣市では、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日から交付いたします。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
・ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・ 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・ 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
保安基準については国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
交通ルールについては警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
【ご確認ください】特定小型原動機付自転車とは
- 特定小型原動機付自転車ってなに? (ファイル名:kickboard_1.pdf サイズ:751.55KB)
- ルールを守って電動キックボードに乗ろう (ファイル名:kickboard_2.pdf サイズ:1.02MB)
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標識(ナンバープレート)の交付について
申告手続き
(1) 購入(または譲渡)により登録する場合
申告手続きは、原動付自転車のとおりです。次のリンク先(大垣市ホームページ)をご確認ください。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の申告手続き(別ウインドウで開く)
【 ご確認ください 】販売証明書(または廃車証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、≪要件を満たすことが分かる製品カタログ等≫ もしくは ≪実際の車両の性能等確認済シールの写真≫を添付していただく必要があります。
(2) 従来の標識から専用標識に交換する場合
必要なもの
・ 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・ 従来の標識
・ 標識交付証明書
・ 窓口で届出される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・ 要件を満たすことが分かる製品カタログ等
【 注意 】標識を交換する場合は、標識番号が変更となります。
【 ご確認ください 】従来の標識を引き続き使用することも可能です。しかしながら、専用標識は安全性の観点から設けられたものであるため、該当の車両をご所有の場合は、できる限りお手続きをお願いいたします。(なお、従来標識の使用継続の申告は不要です。)
申告場所
大垣市役所 課税課 諸税G | 大垣市丸の内2-29 | 電話:0584-47-8143 |
上石津地域事務所 市民福祉課 | 大垣市上石津町上原1380 | 電話:0584-45-3111 |
墨俣地域事務所 市民福祉課 | 大垣市墨俣町上宿473-1 | 電話:0584-62-3111 |
受付時間は、平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 です。
税率(軽自動車税種別割)
2,000円(年額) ※申告の翌年度から軽自動車税種別割が課税されます。