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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

  • [2023年6月23日]
  • ページ番号 62238

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。

 これに伴い、大垣市では、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日から交付いたします。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

・ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・ 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・ 最高速度が20キロメートル毎時以下であること


保安基準については国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

交通ルールについては警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

標識(ナンバープレート)の交付について

申告手続き

(1) 購入(または譲渡)により登録する場合

申告手続きは、原動付自転車のとおりです。次のリンク先(大垣市ホームページ)をご確認ください。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の申告手続き(別ウインドウで開く)

【 ご確認ください 】販売証明書(または廃車証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、≪要件を満たすことが分かる製品カタログ等≫ もしくは ≪実際の車両の性能等確認済シールの写真≫を添付していただく必要があります。

(2) 従来の標識から専用標識に交換する場合

必要なもの

・ 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・ 従来の標識

・ 標識交付証明書

・ 窓口で届出される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・ 要件を満たすことが分かる製品カタログ等

【 注意 】標識を交換する場合は、標識番号が変更となります。

【 ご確認ください 】従来の標識を引き続き使用することも可能です。しかしながら、専用標識は安全性の観点から設けられたものであるため、該当の車両をご所有の場合は、できる限りお手続きをお願いいたします。(なお、従来標識の使用継続の申告は不要です。)

申告場所

申告場所一覧
大垣市役所 課税課 諸税G 大垣市丸の内2-29 電話:0584-47-8143 
上石津地域事務所 市民福祉課大垣市上石津町上原1380電話:0584-45-3111
墨俣地域事務所 市民福祉課大垣市墨俣町上宿473-1電話:0584-62-3111

受付時間は、平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 です。

税率(軽自動車税種別割)

2,000円(年額) ※申告の翌年度から軽自動車税種別割が課税されます。

お問い合わせ

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