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住民税非課税世帯などを対象に「臨時特別給付金」の支給準備を進めています (令和4年1月15日号)

  • [2022年1月15日]
  • ページ番号 56212

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 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人たちの生活を速やかに支援するため、住民税(均等割)非課税世帯などを対象に、1世帯当たり10万円の「臨時特別給付金」を支します。
 支給対象は下のとおりで、具体的な申請方法や申請時期などについては、内容が決まり次第、市HPに掲載し、本紙2月1日号でもお知らせします。
 なお、給付金制度を利用した振り込め詐欺や個人情報の詐取などには、十分ご注意ください。
 詳しくは、臨時特別給付金グループ(TEL 47-7205)へ。
 
 
【支給対象】次の(1)または(2)に該当する世帯
(1)基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度の住民税(均等割)が課税されていない世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が、住民税(均等割)が非課税となる水準以下となった世帯
※(1)または(2)に該当する世帯でも、その世帯全員が、令和3年度の住民税(均等割)が課税されている人に扶養されている場合は対象になりません

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