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コロナ禍の影響を受けている住民税非課税世帯などが対象「臨時特別給付金」の申請受付中 家計急変世帯も給付対象になります (令和4年3月1日号)

  • [2022年3月1日]
  • ページ番号 56667

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 コロナ禍における生活・暮らしの支援として、住民税非課税世帯などを対象に1世帯当たり10万円を支給する「臨時特別給付金」の申請を下表のとおり受け付けています。
 詳しくは、市HPをご覧いただくか、臨時特別給付金コールセンター(TEL 47-5554 ※平日の8時30分~17時15分)へ。

QR

市HP

「臨時特別給付金」の申請受付中
(1)住民税非課税世帯(給付額:1世帯当たり10万円)
対象世帯令和3年12月10日時点において、大垣市に住民票があり、世帯全員の令和3年度の住民税(均等割)が課税されていない世帯
申請方法対象と思われる世帯主へ申請書類(確認書)などを郵送しましたので、内容を確認して必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で5月2日(月)までに返送してください。
(2)家計急変世帯(給付額:1世帯当たり10万円)
対象世帯新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税(均等割)が非課税となる世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(住民税非課税相当の年間収入限度額の参考 ※詳細は市HPに)
・単身または扶養親族がいない場合……………………970,000円
・配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合………1,479,000円
・配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合……1,899,999円
・配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合……2,355,999円
・配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合……2,815,999円
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合…………2,043,999円
申請方法9月30日(金)までに申請が必要。申請書など(市HPからダウンロードまたは、市民会館3階などで配布)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、郵送または、市民会館3階の申請窓口(平日開設)へ。
※(1)住民税非課税世帯または、(2)家計急変世帯に該当する世帯でも、その世帯全員が、住民税(均等割)が課税されている人に扶養されている場合は対象になりません。また、対象世帯であっても、受給できるのは(1)または(2)のどちらかのみ

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