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「臨時特別給付金」は期限内に申請を (令和4年4月15日号)

  • [2022年4月15日]
  • ページ番号 57186

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コロナ禍の影響を受けている
 ◆住民税非課税世帯は
   5月2日が申請期限
 ◆家計急変世帯は
   9月30日が申請期限

 
 コロナ禍における生活・暮らしの支援として、住民税非課税世帯などを対象に1世帯当たり10万円を支給する「臨時特別給付金」の申請を受け付けています。
 住民税非課税世帯として支給対象になるのは、令和3年12月10日時点で大垣市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税(均等割)が課税されていない世帯です。2月上旬に対象と思われる世帯に郵送した申請書類を提出していない場合は、5月2日(月)までに申請してください。
 また、コロナ禍により令和3年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税(均等割)が非課税となる世帯と同様の事情にあると認められる世帯については、9月30日(金)が申請期限です。
  
 詳しくは、市HPをご覧いただくか、臨時特別給付金コールセンター(TEL 47-5554)へ。
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市HP

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