ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年度に新たに住民税が非課税となった世帯などを対象に「臨時特別給付金」を支給します (令和4年6月15日号)

  • [2022年6月15日]
  • ページ番号 58133

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

≪令和4年1月以降に家計が急変した世帯も対象≫
  
 コロナ禍において物価高騰などに直面している生活困窮者への支援として、令和4年度に新たに住民税が非課税となった世帯などを対象に、1世帯当たり10万円の「臨時特別給付金」を支給します。
 令和4年度住民税非課税世帯のうち、対象と思われる世帯の世帯主に申請書類(確認書)などを郵送しますので、手続きをお願いします。
 詳しくは、市HPをご覧いただくか、社会福祉課臨時特別給付金グループ(TEL 47-5554 ※平日の午前8時30分~午後5時15分)へ。
qr

市HP

「臨時特別給付金」を支給します(1)
(1)住民税非課税世帯(給付額:1世帯当たり10万円)
対象世帯令和4年6月1日時点において、大垣市に住民票があり、世帯全員の令和4年度の住民税(均等割)が新たに非課税となった世帯
※すでに臨時特別給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯や、同給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった人を含む世帯は対象になりません
申請方法対象と思われる世帯主へ申請書類(確認書)などを6月下旬に郵送しますので、内容を確認して必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で7月1日(金)から9月30日(金)までに返送してください。
「臨時特別給付金」を支給します(2)
(2)家計急変世帯(給付額:1世帯当たり10万円)
対象世帯新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税(均等割)が非課税となる世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(住民税非課税相当の年間収入限度額の参考 ※詳細は市HPに)
・単身または扶養親族がいない場合………………970,000円
・配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合………1,479,000円
・配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合……1,899,999円
・配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合……2,355,999円
・配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合……2,815,999円
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合………2,043,999円
申請方法9月30日(金)までに世帯主による申請が必要。申請書など(市HPからダウンロードまたは、市民会館3階などで配布)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、郵送または、市民会館3階の申請窓口(平日の8時30分~17時15分開設)へ。
※(1)住民税非課税世帯または、(2)家計急変世帯に該当する世帯でも、その世帯全員が、住民税(均等割)が課税されている人に扶養されている場合は対象になりません。また、対象世帯であっても、受給できるのは(1)または(2)のどちらかで、1回のみ

Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.