ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

現在位置

あしあと

    ご確認ください!屋外広告物は許可が必要です (令和5年2月1日号)

    • []
    • ページ番号  60501

     まちなかなどに設置されている看板、道標、広告塔などは、条例上「屋外広告物」と呼びます。屋外広告物はルールに基づき表示・設置し、原則、市に申請して許可を受ける必要があります。
     詳しくは、都市計画課(TEL 47-8694)へ。
     
    屋外広告物とは
     屋外広告物とは、下の4つの要件をすべて満たすものを呼びます。営利目的か否かは問いませんのでご注意ください。
     ※自分の敷地内でも規制がかかります
     
    (1)常時または一定の期間継続して表示されるもの
    (2)屋外に表示されるもの
    (3)公衆に表示されるもの
    (4)看板・立看板や広告塔(板)、そのほか工作物などに表示されたもの、またはこれらに類するもの
     
     
    許可申請が必要
     許可申請書(市HPからダウンロード可)に必要書類を添付し、市に申請してください。高さや面積などを審査します。
     許可には、面積などに応じた審査手数料が必要です。
     なお、自己の住所・事務所などに設置する自家広告物は、1事業所につき表示面積合計10平方メートル以下の場合、許可申請は不要です。
     また、許可期間満了後も引き続き広告物を設置する場合は、更新の手続きが必要です。
     
     
    安全点検の義務化
     全国で屋外広告物の落下などの事故が多発しています。こうした事故を未然に防ぐため、更新申請時に、有資格者による安全点検の実施が義務化されています。
     広告物を表示・設置するにあたり、広告主、所有者、広告物設置業者などは、補修その他、必要な管理を行う義務があります。
     
     
     
    広報おおがき 令和521日号 目次へ戻る

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます