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「令和6年度 特別徴収税額の決定通知書」を発送します

  • [2024年5月9日]
  • ページ番号 65304

「令和6年度 特別徴収税額の決定通知書」等の送付について

 「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」等の関係書類は、定額減税適用の有無にかかわらず令和6年5月15日(水曜日)に発送する予定です。

 特別徴収税額の決定通知書は、令和6年4月19日までに処理をしたデータで作成しております。それ以降の異動については、翌月以降に反映しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、お早めに従業員の方へお渡しください。

 また、定額減税により令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて納入していただく場合があります。定額減税が適用されない方は、通常どおり12回に分けて納入していただきます。

特別徴収税額通知データの送信予定日

 大垣市へ令和6年度給与支払報告書を電子申告で提出していただいた場合、給与支払報告書の提出の際に選択された「令和6年度 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」の受け取り方法に応じて特別徴収税額通知データをお送りします。

 なお、令和6年度課税分より特別徴収税額の決定通知書の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。

 電子データによる受け取りを選択した場合、特別徴収税額通知データの送付のお知らせがエルタックスから送付されますのでご確認ください。お知らせの送付先は、給与支払報告書の提出の際に入力されたメールアドレスです。

 送信予定日:令和6年5月8日(水曜日)(データの確認は5月10日(金曜日)から可能となります。)

 電子申告ソフトから通知データの確認を行うことができます。詳しくは、エルタックスホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

3月16日(土曜日)以降に所得税の確定申告書を提出された場合の特別徴収税額の決定通知書等への反映について

 3月16日(土曜日)以降に所得税の確定申告書を税務署へ提出された場合、その内容に基づく市民税・県民税の課税については、5月中旬に発送する上記の「特別徴収税額の決定通知書」に反映できないことがあります。

 この場合、提出された所得税の確定申告書の内容に基づく課税又は税額の変更については、6月以降に送付する「特別徴収税額の決定(変更)通知書」に反映しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

特別徴収について

 特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与の支払いをする者(事業主)が、給与の支払いを受ける者(従業員)の毎月の給与から個人の市民税・県民税を差し引き、翌月の10日までに納入していただく制度です。

 法人・個人を問わず、地方税法第321条の4及び大垣市税条例第32条の規定により特別徴収義務者として指定された事業主は、個人の市民税・県民税を特別徴収していただく必要があります。

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