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    令和6年度個人市・県民税の定額減税について

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    • ページ番号  64690

    制度の概要

    令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・県民税において定額減税を実施することが決定されました。(令和6年3月28日 新年度・2024年度の税制改正関連法が、参議院本会議で可決・成立)

    なお、所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    定額減税の対象者

    合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下※)で所得割が課税される方。

    ※均等割のみが課税される方は対象となりません。

    定額減税額

    次のアからウまでの合計額が減税されます。

     ア 納税義務者(本人):1万円
     イ 控除対象配偶者※1(国外居住者を除く):1万円
     ウ 扶養親族※2(国外居住者を除く):1人につき1万円

    例:控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合の定額減税額
       1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円

    ※1 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
    ※2 扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。


    定額減税の実施方法

    定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

    (注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)や、年度途中に新たに課税される場合、税額変更が生じる場合の変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

    給与所得に係る特別徴収の場合

    令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収することとなります。

    ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税のみ課税される方など、定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法によります。

    ※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
    ※特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。

    普通徴収の場合

    定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の市民税・県民税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の市民税・県民税額から、順次控除します。


    〈普通徴収(口座振替・全期前納)の場合〉

    定額減税後、第1期の納付額が0円となる場合は、全期前納の振替ではなく、各期での口座振替となりますので、ご承知おきください。

    公的年金に係る所得に係る特別徴収の場合

    定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の市民税・県民税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の市民税・県民税額から、順次控除します。

    各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

    令和6年度個人市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前」の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

    ・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
    ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

    控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

    同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

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