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請願・陳情の提出について

  • [2019年5月9日]
  • ページ番号 2119

 市政や地方公共団体の事務に関する事項について、市民の皆さんが要望や意見を提出したいときは、請願や陳情を議会に提出できます。
 市議会議員が要望や意見の内容について賛成し、紹介するものを請願、議員の紹介がないものを陳情といいます。


■ 請願の審査

     請願は、本会議に上程し、担当の委員会で審査された後、本会議で議決されます。


■ 陳情の審査
     陳情は、会期が決定される議会運営委員会において取り扱いを協議し、委員会で審査することを決めた場合は、請願と同様に審査されます。


■ 記載する事項は
     請願・陳情とも、日本語で、請願・陳情の趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所・氏名(法人の場合は、名称と代表者の氏名)を記載し、押印したものを提出してください。
     請願には、表紙に市議会議員1人以上の署名(または記名・押印)が必要です。
     これらの記載事項に漏れがある場合は受理できませんので、注意してください。


■ 書 式
     請願・陳情とも、特に決められた書式はありません。


■ 提出方法
     提出に当たっては、議会事務局へご持参いただくか、郵送でお願いします。ファクスやメールでの提出は、受け付けておりません。
     また、事務上の都合により、ご連絡先を明記してください。


■ 請願・陳情の受付について
     請願・陳情とも、随時受け付けていますが、定例会の会期が決定される議会運営委員会の開会日前日(土・日祝日のときはその前日)までに受け付けをしたものについては、その定例会で審査されます。それ以降に受け付けをしたものについては、次の定例会で審査されます。


■ 審査結果の通知について
     請願・陳情を提出された方には、審査の結果を通知します。


■ 提出者の住所・氏名について
     請願については本会議及び委員会の会議録に、陳情については委員会の会議録に、それぞれ請願者・陳情者の住所・氏名が掲載され、公表されますので、ご了承ください。

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