選挙権・被選挙権について
- []
- ページ番号 29976
選挙権
国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶ権利
満18歳以上の日本国民であること。地方公共団体の選挙では、さらに引き続き3ヶ月以上、大垣市に住所がある人である必要があります。
被選挙権
選挙により国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる資格
日本国民で一定の年齢以上であること。
| 衆議院議員 | 満25歳以上 | |
|---|---|---|
| 参議院議員 | 満30歳以上 | |
| 都道府県知事 | 満30歳以上 | |
| 都道府県議会議員 | 満25歳以上 | その都道府県議会議員の選挙権を有していること |
| 市区町村長 | 満25歳以上 | |
| 市区町村議会議員 | 満25歳以上 | その市区町村議会議員の選挙権を有していること |
ただし、次のような場合は、選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者(実刑を受けた者の被選挙権はさらに5年間停止される。)
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

