ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

現在位置

あしあと

    医療費控除について

    • []
    • ページ番号  38731
      医療費控除とは、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除で、次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します。 (200万円を限度とします。)

    医療費控除の明細書の添付が必要になりました!

     平成30年度市民税・県民税の申告 (平成29年分確定申告) から、医療費控除を適用するためには “医療費控除の明細書(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)” の添付が必要になりました。

     

    ・医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。税務署や市町村から求めがあった場合、提示又は提出をしなければなりません。

    ・医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

    ・令和2年度 市民税・県民税の申告 (令和元年分確定申告) までは、従来の領収書の添付又は提示により申告することもできます。

    控除額の計算方法

     医療費控除額 =

     ( [1年間に支払った医療費の総額] – [保険金などで補てんされる金額※] )

            – ([10万円]又は[総所得金額等の5%]のいずれか少ない方の金額)

     

     ※補てんされる金額とは

     入院や手術で次のような金額が支払われた場合は、前年中に支払った医療費の合計から差し引きます。

      例: 高額療養費による給付金、出産育児一時金、生命保険契約などに基づく医療保険金

    対象となる医療費

     治療や療養に必要な医薬品の購入費、医師または歯科医師に支払った治療費・診療費などが対象となります。

     予防接種や、健康増進・病気の予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術などは対象外です。

     詳しくは国税庁のウェブサイトでご確認ください。

      「医療費控除の対象となる医療費(別ウインドウで開く)

      「医療費控除の対象となる出産費用の具体例(別ウインドウで開く)

      「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(別ウインドウで開く)

      「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(別ウインドウで開く)

      「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービスの対価(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ