税の申告は自分で書いてお早めに 提出はe-Tax・電子申請・郵送で (令和4年2月15日号)
- []
- ページ番号 56535
情報工房
◎申告会場は、「情報工房」です!
申告会場は、昨年までの市民会館から、「情報工房」に変更しています。ご注意ください。
【開設日時】2月16日(水)~3月15日(火)の平日
9時00分~17時00分 ※市・県民税の受付は16時00分まで
所得税及び復興特別所得税、贈与税、市・県民税、個人事業税の申告期限は3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限は3月31日(木)です。
新型コロナウイルス感染防止のため、各種申告はできる限り、e-Taxや電子申請、郵送による提出にご協力ください。
◎問い合わせ
所得税及び復興特別所得税・消費税・贈与税
⇒大垣税務署(TEL 78-4101 自動音声案内2番)
市・県民税
⇒大垣市役所課税課(TEL 47-8179)
■所得税及び復興特別所得税
<申告が必要となる主な人>
・事業をしている人、地代や家賃収入がある人、土地や建物を売却した人などで、令和3年の所得金額の合計金額から所得控除の合計額を差し引いた金額を基礎として計算した税額が、配当控除額を上回る人
・給与の収入金額が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人など
※申告義務がない人でも、医療費控除や寄附金控除などを申告することで、所得税及び復興特別所得税が還付になる場合があります
<年金所得者に係る確定申告不要制度について>
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の年金所得者は、確定申告は不要です。ただし、確定申告の必要がない場合であっても、還付を受けるためには確定申告が必要です。
■消費税及び地方消費税
<申告が必要となる主な人>
・個人事業者で、課税期間(令和3年中)に係る基準期間(令和元年中)における課税売上高が1,000万円を超える人
■贈与税
<申告が必要となる主な人>
・原則として、令和3年に個人から贈与を受けた財産の価格の合計額が110万円を超える人
■市・県民税
<申告が必要となる主な人>
・営業、農業、不動産などの所得があった人(外交員業含む)
・給与所得がある人で、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されていない人
・各種控除の申告を希望する人(生命保険料控除、医療費控除、寄附金税額控除など)
・国民健康保険料や遺族年金・障害年金などの各種手続きのために申告が必要な人
※令和4年1月1日現在で住所を有する市町村へ申告してください
※所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する人は、市・県民税の申告は不要です
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であっても、市・県民税の申告は必要です
<インターネット(電子申請)でも受付>
令和4年度市・県民税の申告から、インターネット(電子申請)を利用して申告書の提出ができるようになります。
【利用方法】
市HPの「市・県民税税額シミュレーションシステム」を利用し、画面の指示に従って源泉徴収票の数字などを入力して作成した申告書のデータを、電子申請サービスで送信してください。詳しくは、市HPをご覧ください。
市HP
≪個人事業税の申告について≫
所得税および復興特別所得税の確定申告書や市・県民税の申告書を提出する人は、個人事業税を申告する必要はありませんが、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄を記入してください。
詳しくは、西濃県税事務所(TEL 73-1111 内線 251、252)へ。
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます