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大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金のご案内

  • [2024年2月1日]
  • ページ番号 64285

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大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金


 物価高騰の影響により業績が悪化している市内中小企業者等の経営を支援するため、広告宣伝、省エネルギー機器の導入、商品開発、販路開拓、人材育成・確保、経営再建・事業継続、生産性向上、売上原価の抑制に必要な費用の一部を市が補助します。

 ※事業実施前の申請及び交付決定が必要です。

 ※当補助金は予算上限に達し次第、申請受付を終了します。

 ※「大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金」募集要領をご覧いただき、ご申請ください。

補助金概要
対象者

次の(1)~(4)をすべて満たす事業者の方

(1) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)で、中小企業基本法上の中小企業又は農事組合法人であること。

(2) 物価高騰の影響により、次のア・イ・ウのいずれかに該当すること。

  ア 令和5年10月以降のいずれかの単月の営業利益率が令和3年1月から令和5年10月までのいずれかの年との同月比で20%以上減少していること。

  イ 業歴が3月以上1年1月未満の場合、令和5年10月以降のいずれかの単月の営業利益率が、創業以降のいずれか3月の平均と比較し、20%以上減少

   していること。

  ウ 令和5年10月以降のいずれかの単月の営業利益額が、マイナスであること。

(3) 市税等の滞納がないこと

(4) 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと

補助率および限度額

補助対象経費の3分の2以内とし、10万円を上限とします。

対象事業

市内の事業所に対して行う経営基盤の強化及び事業継続につながる事業であり、国・県等の補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない事業で、

本補助金交付決定後に発注、購入、契約等を行い、かつ令和6年12月27日までに納品等と支払いが完了するものを対象とします。

対象事業内の具体的な補助対象経費の例および補助対象とならない経費については、「大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金」募集要領をご覧ください。

(1) 広告宣伝に関する事業

(2) 省エネルギー機器の導入に関する事業

(3) 商品開発に関する事業

(4) 販路開拓に関する事業

(5) 人材育成・確保に関する事業

(6) 経営再建・事業継続に関する事業

(7) 生産性向上に関する事業

(8) 売上原価の抑制に関する事業

必要書類

(1) 大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金交付申請書( 第1号様式)

(2) 事業計画書(別紙1)及び収支予算書兼補助対象経費積算明細書(別紙2)

   (経費積算根拠を確認できる見積書等を添付してください)

(3) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)であることが分かる書類

  法人 履歴事項全部証明書(発行日より3か月以内) など

  個人 直近の青色申告決算書又は収支内訳書等の写し など

(4) 物価高騰の影響による営業利益率減少の申告書(第2号、第3号様式)、又は物価高騰の影響による営業利益額マイナスの申告書(第4号様式) 

  ※売上額、経費等の金額を証する台帳等の写しを添付してください。

(5) 大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金に係る誓約・同意書(第5号様式)

(6) 身分証のコピー(免許証など顔写真、現住所が記載で有効期限内であるもの)

  ※身分証のコピーの提出は個人事業主の方のみ

(7) 大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金に係る申請チェックシート

申請期間

令和6年2月1日(木)~令和6年11月15日(金) ※当日消印有効 

実績報告

必ず、事業完了後30日以内、または令和6年12月27日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書(第9号様式)及び添付資料を用いて実績報告を行ってください。

提出先

〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地

大垣市役所 商工観光課

✉ syoukoukankouka@city.ogaki.lg.jp

※ 郵送または電子メールにより提出してください。

問い合わせ先

大垣市役所 商工観光課

電話:0584-47-8596

各種ダウンロードデータ(申請)

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