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    居住サポート住宅認定制度について

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    • ページ番号  68702

    居住サポート住宅とは

    住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティーネット法)の改正により、令和7年10月1日から「居住サポート住宅の計画(居住安定援助計画)」の認定制度が始まりました。

    居住サポート住宅とは、高齢であることなどを理由に、住宅の確保が困難な方々が安心して賃貸住宅に入居できるよう、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

    ※住宅確保要配慮者とは、低所得者や高齢者、障害者等であることを理由に入居を制限されやすい方のことを言います。

    居住サポート住宅の認定制度の概要

    居住サポート住宅の認定制度は、申請者が入居者に対して居住支援サービスを提供する「居住安定援助計画」を市が認定する制度です。

    主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準と、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

    認定基準
    居住サポート(ソフト)に関する基準・安否確認 1日1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
    ・見守り 1ヶ月1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
    ・福祉サービスへのつなぎ 必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
    住宅(ハード)に関する基準・住戸の床面積が一定規模以上であること
     (新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上)
    ・耐震性を有していること
    ・一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
    その他家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと 等

    認定後は、実施情報の定期報告が必要です。

    居住サポート住宅の認定を希望する方へ

    居住サポート住宅の居住安定援助計画の認定申請をされる方は、国土交通省・厚生労働省が運営する「居住サポート住宅情報提供システム」を利用し、申請してください。

    ※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能


    (お願い)

    居住安定援助計画認定の申請と審査を円滑に行うために、事前に住宅課へご相談ください。

    都市計画部 住宅課(TEL0584-47-8184)

    住まいをお探しの方へ

    認定を受けた居住サポート住宅は、国の「居住サポート住宅情報提供システム」に掲載されていますので、住まいをお探しの際にご利用ください。

    各住宅の情報や入居の条件などについては、物件の問い合わせ先に直接お問合わせください。

    関連情報

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