自治会の法人格取得(地縁団体)
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自治会の法人格取得(地縁団体)について
平成3年4月2日施行の地方自治法の改正により、自治会などが、一定の条件を満たせば、所要の手続きにより、法人格を取得できるようになりました。(地方自治法第260条の2)
施行以前、自治会などは、PTAや青年団などと同じく法的には通常「権利能力なき団体」と位置づけられ、団体名義では不動産登記などができず、保有する資産の名義などの問題(便宜上会長名義などであるため、会長交替などの場合の名義変更など)が生じていました。
施行後は、自治会などが不動産を取得する場合、登記を自治会名などでできるようになりました。
法人格の取得(地縁団体認可申請)について
1.法人格を取得するための要件
法人格を取得するためには、市長の認可が必要です。この市長の認可を受けるためには、地方自治法第260条の2に定める要件を備えている必要があります。
これらの要件は、当該団体が地縁による団体として、現に明確な形で存在していることを確認するものです。
(1)認可の要件
(ア) 自治会が存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(イ) 自治会の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。その区域は、当該自治会が相当の期間にわたって存続している区域の現状によらなければならないこと。
(ウ) 自治会区域に住所を有する全ての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
(エ) 規約を定めていること。その規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会費に関する事項、資産に関する事項が定められていること。
(2)申請手続き
認可を求める自治会は、総会を開き、認可を申請する決定を行ったうえで、代表者が市長に対し、申請書類をそろえて認可申請することになります。
2.認可申請手続きに必要な書類
(ア)認可申請書
(イ)規約
(ウ)認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
認可を申請する決定をした総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの
(エ)構成員の名簿
構成員全員の名前、住所を記載したもので、区域に住所を有する個人であれば、年齢、性別等を問わないもので、会員である場合には子どもの名前なども記載しなければなりません
申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体にあっては、保有財産目録、申請時には保有しておらず、将来これを保有することを予定している団体にあっては、保有予定資産目録
(カ)事業報告書等
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度の事業実績報告書及び決算書並びに当年度の事業計画書及び予算書など具体的な活動内容がわかるもので、総会に提出したもの)
申請者を代表者に選出する議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名、押印のあるものと、申請者が代表者となることを受諾した承諾書等の写しで、申請者本人の署名・押印があるもの
3.告示
市長が認可したときは、告示を行います。この告示を持って、自治会が法人となったこと及び不動産登記をすることで、その内容について第三者に対抗できます。
なお、告示事項に変更があったときは、代表者は市長に届出を行わなければならず、市長はこれを告示します。告示事項の変更が規約変更を伴うときには、市長による規約変更の認可を得た後に、改めて告示事項の変更届出を行わなければなりません。
この場合も、告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗できません。
また、解散した場合(破産した場合を除く)及び清算完了の場合にも、所要の事項を告示します。
4.不動産の登記
認可を受けると、自治会名で不動産の登記ができます。
不動産登記の手続きについては、岐阜地方法務局 大垣支局(TEL 78-3347)にお問い合わせください。
5.その他注意事項等
・ 認可を受けた自治会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
・ 認可を受けた自治会は、民主的な運営のもとに、自主的に活動するものとし、構成員に対して不当な差別的取り扱いをしてはいけません。
・ 認可を受けた自治会は、特定の政党のために利用してはいけません。
・ 認可を受けた地縁による団体が、地方自治法第260条の2第2項各号に掲げられた認可要件のいずれかを欠くことになったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消されることになります。
・ 認可を受けた内容に変更のあった場合は、その都度、変更許可申請を行う必要があります。
申請手続きの流れ
1 総会における決定
認可申請することについて、当該団体の総会において決議
その際、認可申請書「添付書類」として必要な事項についても決定しておく
・ 規約の決定
・ 構成員の確定
・ 代表者の決定
・ 保有資産目録又は保有予定資産目録 等
2 認可申請
地縁団体代表者から大垣市長へ申請書を提出
3 認 可
大垣市長の認可によって法的に権利能力を取得
(告示があるまでは、第三者に対する法的効力はありません。)
4 認可通知
大垣市長から地縁団体代表者へ認可の通知
5 大垣市長による告示
告示があって初めて第三者に対する法的効力を有します。
告示にあわせ、大垣市は地縁団体の台帳を整備します。
6 証明書(台帳の写し)の交付
(1)証明書交付申請書に基づき、大垣市長は証明書(台帳の写し)を交付
(記載内容)
・請求者の住所、氏名
・請求に係る地縁団体の名称
・請求に係る事務所の所在地
・提出先
・使用目的
(2)認可団体印鑑登録証明書の交付申請書に基づき、大垣市長は証明書を交付
(記載内容)
・請求に係る地縁団体の名称
・請求に係る事務所の所在地
・印影
7 不動産の登記
大垣市長の交付した認可地縁団体の証明書(台帳の写し)及び登記に必要な書類を添えて、法務局で登記手続きを行う。