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情報公開制度とは

  • [2024年1月25日]
  • ページ番号 701
 大垣市情報公開条例(平成10年10月1日から実施)に基づき、市民の皆さんが市の持っている情報の公開を請求することができる制度で、公正でより一層開かれた市政を目指す制度です。

請求できる人

どなたでも請求できます。

請求できる情報

市の職員が、作成または取得した情報(文書・図画・写真・電磁的記録など)で、市が組織として保有しているものです。

請求の方法

情報の公開を請求される人は、所定の請求書を各担当窓口に提出してください。
請求された日から15日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に公開できるか否かを決定し、公開する場合は日時と場所を、非公開の場合はその理由を請求者に通知します。

お問い合わせ

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