国民健康保険に加入する人
- []
- ページ番号 978

国民健康保険に入るのはこんな人
職場の健康保険(協会けんぽ・共済組合・国保組合など)、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国民健康保険に加入します。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業を営んでいる人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
(医療滞在ビザで入国した人、観光・保養目的の在留資格を持つ人などは除く) - 退職して職場の健康保険をやめた人

加入は世帯ごと、被保険者は一人ひとり
国民健康保険は、住民票に登録されている世帯ごとに加入します。世帯主がまとめて届け出や保険料の納付などをしますが、世帯の一人ひとりが被保険者です。
- 保険料は、同一世帯で国保に加入している人の分をまとめて世帯主に請求します
(世帯主Aさん、その妻Bさんがともに国民健康保険に加入している場合、AさんとBさんの保険料は一括してAさん宛に送付します) - 世帯主が国保加入者ではない世帯で、同一世帯で国保に加入している人がいる場合でも、保険料は世帯主に請求します
(世帯主Aさんが職場の健康保険、その妻Bさんが国民健康保険に加入している場合、Bさんの保険料はAさん宛に送付します)