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    市税の滞納と延滞金

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    • ページ番号  988

     定められた納期限までに市税を納付されないことを滞納といいます。市税を滞納すると、文書・電話などによって納税を促します。

    延滞金

     納期限を過ぎると、納期内に納税された方との公平のために、税額に納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、次の割合を乗じて計算した「延滞金」を納めていただくことになります。

    延滞金の計算

    ・延滞金の対象となる税額は2,000円以上です。それ未満の場合は、延滞金の徴収はありません。

    ・100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて徴収し、また、延滞金が1,000円未満である場合は全額徴収しません。

    ・延滞金の金額は、次の区分のとおりに計算します。詳細は、債権管理課にてご確認ください。


    納期限の翌日から1か月までに納付する場合

    ・納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、税額に「延滞金特例基準割合」に年1%を加算した割合、もしくは「年7.3%」のいずれか低い割合を乗じて計算してください。現在は「2.4%」

    延滞金特例基準割合とは、前年11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に年1%を加算した割合。

    納期限の翌日から2か月目以降に納付する場合

    ・納期限の翌日から1か月間

    上記<納期限の翌日から1か月までに納付する場合>に基づき計算してください。

    ・納期限の翌日から2か月目以降

    納付の日までの日数に応じて、税額に上記「延滞金特例基準割合」に年7.3%を加算した割合、もしくは「年14.6%」のいずれか低い割合を乗じて計算してください。現在は「8.7%」

    [参考]平成21年1月1日から現在までの割合
    納期限納期限の翌日から1か月間 納期限の翌日から2か月目以降 
    平成21年1月1日から平成21年12月31日4.5%14.6%
    平成22年1月1日から平成25年12月31日4.3%14.6%
    平成26年1月1日から平成26年12月31日2.9%9.2%
    平成27年1月1日から平成28年12月31日2.8%9.1%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日2.7%9.0%
    平成30年1月1日から令和2年12月31日2.6%8.9%
    令和3年1月1日から令和3年12月31日2.5%8.8%
    令和4年1月1日以降2.4%8.7%

    延滞金計算例

    延滞金は次の計算式により算出します。

    延滞金=(本来の税額×納期限の翌日から1か月間の割合×納期限の翌日から経過した日数÷365)+(本来の税額×納期限の翌日から2か月目以降の割合×納期限の翌日から1か月以降の経過した日数÷365)

    例) 令和4年度固定資産税・都市計画税第4期分[納期限:令和5年2月28日]税額77,000円を、令和5年6月20日に納付する場合

    ・1か月間         延滞日数 31日 (3月1日~3月31日)

                               計算式  77,000円×2.4%×(31日÷365日)=156円(1)

    ・2か月目以降     延滞日数 81日 (4月1日~6月20日)

                               計算式  77,000円×8.7%×(81日÷365日)=1,486円(2)

    ・延滞金((1)+(2)) 156円+1,486円=1,642円

                        =1,600円(100円未満の端数は切り捨て) ※延滞金1,600円


    延滞金納付書の送付について

    延滞金が発生した場合は、後日延滞金の納付書を発送しますので納付をお願いします。

    滞納処分

     大垣市では市税を滞納した人に対して催告書を送付したり、電話したりするなどして、できるだけ早い時期に納めていただくようお願いしています。
     それでも納めていただけない場合には、その人の財産(給与・預金・不動産など)を差し押さえることになります。そして差し押さえた後も納めていただけない場合は、差し押さえた財産の公売などを行い、市税に充てることになります。
     このような差し押さえ、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、自主的に納めていただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものです。このようなことがないよう納期限内の納税にご協力ください。

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