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あしあと

    印鑑登録をするとき

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    • ページ番号  1109

    印鑑登録の申請

    • 印鑑登録証明書は、個人の財産や権利を守る大変重要なものです。そのため、印鑑登録の申請などの手続きは、本人の意思の確認を行い、慎重な取扱いをしています。
    • 印鑑登録証は、あなたの大切な財産を守るものです。紛失しないように保管してください。

    申請窓口

    • 窓口サービス課
    • 各地域事務所
    • 各市民サービスセンター
    • 各支所(上石津地域)

      ※外国人住民の方は、窓口サービス課のみとなります。

    印鑑登録のできる方

     満15歳以上で大垣市の住民基本台帳に記載されている方です。(意思能力を有しない方を除く。)

    印鑑登録の方法

    印鑑登録申請の方法
    窓口に来る方区分必要なもの本人確認の方法登録日
    本人顔写真付きの身分証明書を持っている・登録する印鑑
    ・顔写真付きの身分証明書
    官公署発行の顔写真付き身分証明書を持参してください。
    (運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど)
    即日登録
    顔写真付きの身分証明書を持っていない
          ↓
    照会書を郵送して本人確認
    (登録は、回答書を持参した時です。即日登録はできません。)
    ⑴登録申請のとき
     ・登録する印鑑
    ⑴登録申請に基づき、市役所から印鑑登録照会書を本人あて郵送します。回答書を持参した時に登録
    ※即日登録はできません。
    ⑵回答書持参のとき
     ・登録する印鑑
     ・回答書
     ・本人確認の書類
      (健康保険証など)
    ⑵届いた照会書の「回答書」に記入し、必要なものと一緒に持参してください。
    保証書による確認・登録する印鑑
    ・保証書(※)
    ・本人確認の書類
      (健康保険証など)
    大垣市で印鑑登録をしている方が、登録する申請者が本人に相違ないことを保証する方法です。
    印鑑登録申請書の「保証書」欄に、保証人が印鑑登録番号などの必要事項を記入し、署名押印したものが必要です。
    ※押印は保証人の登録印
    即日登録
    代理人照会書を郵送し、本人が記入した回答書で登録の意思を確認
    (登録は、回答書を持参した時です。即日登録はできません。)
    ⑴登録申請のとき
     ・登録する印鑑
     ・代理人選任届(※)
    ⑴申請には、印鑑登録申請書の「代理人選任届」欄に、本人が必要事項を記入し、署名押印したものが必要です。
    登録の申請に基づき、市役所から印鑑登録照会書を本人あて郵送します。
    回答書を持参した時に登録
    ※即日登録はできません。
    ⑵回答書持参のとき
     ・登録する印鑑
     ・回答書及び代理人選任届
     ・本人の確認書類
       (健康保険証など)
     ・代理人の本人確認書類

    ⑵届いた照会書の「回答書」と「代理人選任届」に本人が記入し、必要なものと一緒に持参してください。

    ※「保証書」及び「代理人選任届」は、印鑑登録申請書の裏面にあります。必ず、事前に記入してお持ちください。(最寄りの窓口でもお渡しします。)

     

    印鑑登録申請書について

    照会書による本人確認

    • 本人確認をするため、または代理申請の場合に申請者本人の意思を確認するために、登録申請に基づき市役所から申請者のご自宅へ照会書を郵送します。
    • 照会書が届きましたら、回答書を申請者本人が自筆で記入し、登録印を押印のうえ、本人確認の書類(健康保険証など)と一緒に指定の窓口へお持ちください。
    • 代理人が窓口にお越しになる場合は、回答書に加えて、代理人の本人確認書類もお持ちください。

    保証書による本人確認

    大垣市で印鑑登録をしている方により、登録する申請者が本人に相違ないことを保証する方法です。印鑑登録申請書の保証書欄に保証人が印鑑登録番号などの必要事項を自筆で記入の上、保証人の登録印を押印したものが必要です。

    ※ 保証書欄は印鑑登録申請書の裏面にありますので、事前に準備してください。(最寄りの窓口でもお渡しします。)

    代理人による申請

    印鑑登録に関する申請などを代理人に依頼する場合は、申請者本人が自筆で記入し、署名と登録印を押印した「代理人選任届」が必要です。

    ※ 「代理人選任届」は印鑑登録申請書の裏面にありますので、事前に準備してください。(最寄りの窓口でもお渡しします。)

    登録の廃止と抹消

    • 登録をした印鑑や印鑑登録証を紛失した時、または印鑑登録が不要になった時は、印鑑登録の廃止の手続きをしてください。改めて印鑑登録が必要な方は、新たに登録する必要がありますので、上記の印鑑登録の申請もあわせてご覧ください。
    • 印鑑登録の印鑑を変更したい場合も、現在の登録を廃止し、再度登録の手続きが必要です。
    • 詳しい手続きについては、住民登録係までお問い合わせください。

    印鑑登録手数料

    登録手数料は、1件につき300円です。(印鑑登録証明書は、1通につき300円です。)

    登録できない印鑑

    • 氏名以外の事項が表されているもの
    • ゴム印、その他印形の変化しやすいもの
    • 印影の大きさが一片の長さ8mm以下の正方形に収まるもの、または一片の長さ25mm以下の正方形に収まらないもの
    • 印影が鮮明でないもの

      ※登録できる印鑑は1人1個です。1つの印鑑を家族で共用することができません。

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部窓口サービス課[1階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム