森林の伐採について
- [2023年4月5日]
- ページ番号 1237
伐採および伐採後の造林の届出書について
森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ大垣市長に伐採の届出をする必要があります。
伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるか、岐阜県林政部(または岐阜県西濃農林事務所林業課)、大垣市(農林課)にてご確認ください。
また、区域の地図については、岐阜県のホームページで確認できます。https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2264.html
伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1.0ヘクタールを超える開発の場合(太陽光発電設備の設置を目的とする開発の場合は0.5ヘクタール)」(林地開発許可)は別の許可申請となり、岐阜県知事の許可が必要となります。
詳しくは、岐阜県林政部または岐阜県西濃農林事務所林業課にお問い合わせください。
伐採届の様式等
伐採及び伐採後の造林の届出書(令和5年4月1日から様式等が変更になりました)
様式については、国または岐阜県のホームページに掲載されております。
国(林野庁)のホームページ
普通林
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html(別ウインドウで開く)
岐阜県のホームページ
普通林
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/400.html(別ウインドウで開く)
保安林
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/5541.html(別ウインドウで開く)